2019-05-29 第198回国会 衆議院 法務委員会 第20号
○佐々木政府参考人 御示唆をいただきました在留資格認定証明書の交付でございますけれども、これは、個々の申請ごとに入管法令上の要件の適合性について審査し、その結果として、その要件に適合している場合にはそれが交付をされるものでございます。
○佐々木政府参考人 御示唆をいただきました在留資格認定証明書の交付でございますけれども、これは、個々の申請ごとに入管法令上の要件の適合性について審査し、その結果として、その要件に適合している場合にはそれが交付をされるものでございます。
○政府参考人(佐々木聖子君) 事案につきましては、一般論で申し上げますと、適切な調査をした上で、技能実習法等入管法令に沿って適切な対応をいたします。
特定技能外国人の在留審査や受入れ機関への立入検査などに当たる出入国在留管理庁の職員が、入管法令だけでなく労働関係法令に習熟する必要があると思われますが、これに対してどのような対策をとられておりますか。
○佐々木政府参考人 入管法令上、現在もあります各種就労の在留資格につきまして、外国人の求職とそれから受入れ機関の求人とをマッチングさせるような仕組みは設けておりません。これと同時に、今回の特定技能の在留資格につきましても、求職と求人のマッチングのいわば制度的仕組みというものは設けておりません。
介護分野及び建設分野以外の分野におきましては、外国人を雇用する場合に、同じ事業所などで日本人を雇用しなければならないといった、入管法令を始めとした関係法令上の規定はございません。
○政府参考人(佐々木聖子君) 生活者としての外国人に対する支援に関しまして、暮らしやすい地域社会づくり、円滑なコミュニケーションの実現、適正な労働環境等の確保等、様々な施策を掲げておりますけれども、これらの施策に関する調査につきましては、入管法令や労働関係法令等の各所管法令に基づいて実施されることとなると認識をしています。
一次審査であります難民認定については、現行入管法令において法務大臣から地方入国管理局長への権限委任が可能とされていることを踏まえつつ、出入国在留管理庁長官及び地方出入国在留管理局長への権限委任の可否について検討しているところでございます。
また、留学生の資格外活動の問題、つまり、入管法令上定められた一週二十八時間という制限時間を大幅に超過して就労する、あるいは、日本語教育機関が学校ぐるみでそうした就労をさせるといった問題も顕在化しております。 我が国に不正に入国し、在留しようとする外国人が一定数存在するということは事実であろうと思われます。
この第十二章の規定やこの章についての附属書が規定する内容は、全て現行の入管法令の範囲内であります。したがって、外国人単純労働者が流入するような事態は生じないものと考えております。 それから、第二点目でございますが、総合的なTPP関連政策大綱で、海外からのビジネス関係者の受入れ等促進のために出入国管理体制を整備することが示されているがというお尋ねでございます。
入管法令上、当該外国人が委任する代理人の範囲に限定はございませんので、当該外国人を支援してきた団体の職員であっても代理人となることができます。 ただし、弁護士以外の者が業として当該外国人の代理人としての活動を行うことは弁護士法七十二条に抵触するおそれが高いことから、行政書士が代理人として意見聴取に業として参加することは適当でないものとして取り扱っているところでございます。
これを踏まえまして、この法案で新たに選任が義務付けられる監理責任者、あるいは技能実習責任者に対する技能実習制度や入管法令、労働関係法令といったその知識の向上、これを図るための講習を実施していく、整備していくと、その受講を段階的に義務化をする予定であるわけであります。
技能実習制度の適正化のためには、やはり技能実習生の直接の受入れ機関であります実習実施者においてしかるべき立場の者が労働法令等の知識をしっかり身に付けていることが重要であろう、こういうふうに思うわけでありまして、御指摘のとおりだと思いますが、これについては、先ほどお話に出ていました有識者懇談会の報告書にも出ておりますが、技能実習制度あるいは入管法令、労働関係法令、こういったものを、やはりその受講をやっていくことが
この技能実習責任者に義務化をいたします講習の内容といたしまして、技能実習制度ですとか入管法令、あるいは、ただいま御議論いただいているような労働関係法令等の知識の習得、理解の向上を図ることができるものにしたいというふうに考えております。
また、入管法令や労働関係法令の遵守に関する点を含めまして、監理団体や実習実施機関などに対する政府の指導監督体制が十分でなかったことも一因と認識してございます。そこで、国際貢献という制度の趣旨を徹底するために制度の抜本的な見直しをすることといたしまして、今回の法案を提出させていただいた次第であります。
確かに、委員が御指摘されておりますように、現行制度では、入管当局にとりましては技能実習の運用を規制する法令は出入国管理を目的とする入管法令しかないんですね。
その報告書の中で、「技能実習制度や入管法令、労働関係法令等の知識の向上を図るための講習を整備した上で、その受講を段階的に義務化すべきである。」とされているところでございます。このような報告書の提言も受けまして、今後適切な基準を設けてまいりたいと考えております。
新制度における監理団体の許可要件でございますけれども、これは現行の入管法令で定められた要件を踏まえつつ、新たに本法の目的を達成する観点から、外部役員、外部監査役等の新たな要件を導入するということを想定をしております。具体的な基準については、今後、法案の成立後詳細に検討していくこととしております。
我が国に庇護を求めようとする外国人が入国に際し入管法令に違反したといたしましても、その難民該当性が変わるものではありませんので、難民認定を妨げる事由にもなりません。 したがいまして、入国目的を例えば観光と申告して上陸許可を受けたとしても、そのことをもって難民認定を行わないということはありません。
また、入管法令や労働関係法令の遵守に関する点を含め、監理団体や実習実施機関などに対する政府の指導監督体制が十分でないことなどがあるものと認識をしております。
現行の入管法令におきましては、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であることと定められているところでございますが、新制度におきましても、この内容を引き継いで、その実効性を高めていくことといたしております。
○宮川政府参考人 先生御指摘の賃金の問題につきましては、従来から御説明させていただいているとおり、現行の入管法令で、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上ということが定められております。
技能実習制度につきましては、委員から御紹介がございましたように、開発途上国への技能移転を通じた国際貢献を目的とする制度でございますが、残念ながら、一部において、制度の趣旨を理解せず、安価な労働力として技能実習生を受け入れる監理団体や実習実施機関が存在し、また、保証金を徴収しているなど不適正な送り出し機関が存在すること、関係機関による監理団体や実習実施者などに対する指導監督が不十分で、入管法令や労働関係法令
技能実習生の賃金につきましては、現行の入管法令におきまして、「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること。」と定められておりますが、新制度におきましても、技能実習法案に基づく主務省令におきまして同様の規定を盛り込むことを想定しております。
○宮川(晃)政府参考人 御指摘の省令でございますけれども、技能実習制度につきまして、一部に国内外から批判がある中で、実習生が適正に技能修得できる環境の確保を徹底するという観点が非常に重要であるということから、主務省令におきましては、例えば、現行の入管法令と同様に、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であることといった内容を盛り込むことを想定しております。
技能実習生に対する人権侵害行為等の不適正な事案がなくならない原因でございますが、一つには、制度の趣旨を十分に理解せずに、技能実習生を低賃金労働者として扱う監理団体や実習実施機関があるということ、もう一つには、入管法令や労働関係法令の遵守等につきまして、監理団体や実習実施機関などに対する指導監督が十分でないということの問題があると考えております。
実習生の賃金につきましては、現在、入管法令におきまして、「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること。」という要件を規定しております。 新制度におきましては、本法案において、技能実習計画の認定基準として、技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していることを規定しておりまして、当該主務省令に、現行の入管法令に規定している内容と同様の要件を盛り込むこととしております。
もし技能実習生の方が何か責めを負う場合があるとしたら、一般的な入管法令違反で退去強制事由に当たるとか、オーバーステイしているとか、資格外の活動をしているとか、そういうことになれば、それはそれで入管法上の退去強制等の手続に行きますが、今申し上げた、諸問題に関して行政調査をして不正行為を通知するというのは、これは実習実施者とか監理団体、受け入れ側の不正なことにつきまして通知をして、今後、技能実習生の受け
こうした中、本法案による制度見直しにつきましては、監理団体における外部役員、外部監査など、新たに導入される要件はあるものの、多くは現行の入管法令で定められた要件を踏襲するものであり、これまで適切に実習を実施されている方々にとって過度な負担にはならないものと考えているところでございます。
○吉田(宣)委員 そのように積極的に評価をしていただいているところもあるかと思いますが、他方で、実習実施機関による入管法令違反や労働関係法令違反が増加している傾向にあるというふうに私はお見受けしております。また、アメリカ国務省等国内外から、この技能実習制度について、労働関係法令違反に基づく人権侵害事案に対して批判がなされているというふうにお聞きをしております。